お役立ちコラム

医療控除、忘れていませんか?【さいたま市浦和区 -こんの眼科-】

損しちゃいますよ!医療控除、忘れていませんか?

当院よりお知らせ

2024年2月に入り、確定申告の時期となっています。
2023年に当院で多焦点眼内レンズを使用した白内障手術、ICL、オルソケラトロジー、IPL治療などの自費診療を受けられた皆様に向けて、医療費控除の申請をお忘れないようお知らせ申し上げます。
これらの治療は、適切な条件下で行われた場合、医療費控除の対象になる可能性が高いです。

厚労省ホームページからの抜粋です。
医療費控除の対象となる医療費とは、診療所や歯科医院に支払う診療・治療の費用のほか、病院までの交通費、治療に必要な医薬品の購入費、介護に係る一定の費用などが対象になります。
なお、診療・治療の費用や、治療のための医薬品の購入費は、保険適用かどうかに関わらず対象となります。ただし、病気の予防や美容のための費用や、病状に応じて一般的に支払われている金額を大きく上回る診療・治療の費用は対象になりません。

医療控除を適用するために

さいたま市浦和区のこんの眼科(北浦和)・蕨市のひかる眼科では欧米でよく使われている先進の眼科治療も取り入れています。
それらのいくつかは日本では保険診療として認められていません。その一方で医療費控除が適用可能であることが確認されています。
医療費控除は、1月から12月の一年間に支払った医療費が一定額(10万円や所得に応じた額)を超えた場合、その超えた分について所得から控除できる制度です。自由診療であっても、医師の診断と治療のもとで行われた場合は、医療費控除の対象になることが多いです。
医療費控除を適用するためには確定申告が必要です。確定申告に際しては、

①治療が医師の指示に基づいて行われること
手術が医師の診断に基づき、必要な医療行為として実施される必要があります。
②領収書の保管
手術にかかった費用の領収書や診断書など、支出を証明する書類を保管しておく必要があります。
③確定申告を行う
医療費控除を受けるためには、確定申告を通じて申請を行う必要があります。

ただし、具体的にどのような医療費が控除の対象となるかは、個々の状況によって異なりますし、税法の解釈にも変更が生じることがあります。
したがって、最終的には税務署や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

当院で行なっている医療控除対象の治療

当院で行なっている治療では下記が医療控除の対象となります。

  • 1)保険証を使った治療は全て対象です。
  • 2)多焦点眼内レンズを使用した自由診療による白内障手術は、医療費控除の適用対象となる可能性があります。
  • 3)ICL手術(眼内コンタクトレンズ)のような視力矯正手術も、医師の診療や治療の対価として認められれば、医療費控除の適用対象となります。(※1)
  • 4)オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせるものです。この治療も、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。 (※2)
  • 5)IPL:マイボーム腺機能不全に伴うドライアイ (※3)
  • 6)特殊眼鏡の購入費用(※4)
  • ※1)レーシック(LASIK)に関しての厚労省からのコメント
    視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。

    この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。

    ※2)厚労省におけるオルソケラトロジーへの照会要旨】を参照

    ※3)IPL治療
    マイボーム腺機能不全に対するインテンスパルスライト(IPL)治療が医療費控除の対象になるかどうかは、厚生労働省のガイドラインや各自治体の取り決めによって異なります。
    多数の眼科クリニックのホームページでは、はっきりと「IPL治療は、医療費控除の対象となります。IPLの検査・治療でかかった費用はもちろん、通院のための交通費も、医療費として合算することができます。領収書を大切に保管し、確定申告の際には医療費の控除申請をされることをおすすめします。」との記載があります。
    埼玉県の税務署に電話で伺ったところ、医療費控除の対象として良いとのご返事をいただきました。これも含めて確定申告が可能となります。

    ※4)眼鏡の購入費用
    近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
    しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。
    医療費控除の対象となるものについては、厚生労働省の指導により、疾病名および治療を必要とする症状が記載された眼鏡の処方箋が発行されますので、その写しを確定申告書に添付するか、提示が必要となります。
    ただし、「医療費控除の明細書」の欄外余白などに「発行年月日、処方箋の名称及び医師の氏名等」を記載することにより、確定申告書への添付等を省略しても差し支えありません。なお、この場合には添付を省略した処方箋の写しは、医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間自宅等で保存する必要があります。
    (所令207、所基通73-3)

    当院では行なっていませんがレーシック(LASIK)、PRK、LASEK、角膜インレイ、角膜クロスリンキングも適応の対象です。

    まとめ

    医療費控除は、皆様の経済的負担を軽減するための有効な手段の一つです。
    確定申告においては、治療が医師の指示に基づいて行われたこと、治療にかかった費用の領収書や診断書など、支出を証明する書類を保管しておくことが重要です。
    これらの書類は、確定申告を通じて医療費控除を申請する際に必要となります。医療費控除の詳細な手続きや必要な書類については、個々の状況や税法の解釈によって異なる場合があるため、最終的な判断や具体的なアドバイスを得るには、税務署や税理士などの専門家に相談されることを強くお勧めします。
    医療費控除を受けるためには、治療が医療機関によって行われ、かつ「医療」の範疇に入る必要があります。美容目的の治療や、保険適用外の自由診療による治療は原則として医療費控除の対象外ですが、例外も存在します。

    税務署に問い合わせる
    医療費控除の適用に関する最終的な判断は税務署が行います。不明点や確認事項がある場合は、直接税務署に相談するのが確実です。

    厚生労働省や自治体の公式ウェブサイトをチェックする
    時々、特定の治療に関する医療費控除の取り扱いについて、新しい情報やガイドラインが公開されることがあります。
    医療費控除の適用は、その年の医療費の総額や、他に控除を受けている項目など、個人の税務状況によっても影響されます。したがって、具体的な状況に応じて専門家の助言を求めることも重要です。

    なお、似たような意味合いの制度として高額療養費制度というものがあります。ご興味のある方は下記のリンクでお読みください。
    https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

    こんの眼科

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    優先診療チケットをご用意しておりますので、ご利用ください。